マイナス金利の時代、個人年金保険や養老保険のような貯める保険には苦しい時代が続いています。
死亡保険(定期保険)に加えて、以下の保険が注目されています。
- 長生きリスクに備える終身医療保険
- 働けなくなったときの生活に備える就業不能保険
- 金利が相対的に高い外貨建保険など
今回は、働けなくなったときの生活に備える「就業不能保険」を紹介します。
名前の似た保険に「収入保障保険」がありますが違う保険です。
収入保障保険
収入保障保険は、死亡保険金を給与あるいは年金のように毎月受け取る保険です。
非常に重い高度障害で生前に受け取ることもできますが、基本は死亡後に残された家族に保険金が毎月分割して支払わられます。
- 給与・年金のように受け取るので生活設計が立てやすい
- 高額の死亡一時金に比べお金の管理が容易(使いすぎなどが防げる)
- 一時金で受け取る保険の比べ長期間分割して受け取るので保険料が安い
働けなくなったときの備え「社会保険」
だれもが一定年齢(介護保険は40歳、その他は20歳)になると加入する社会保険(健康保険、年金保険、介護保険)には、働けなくなったときの備えがあります。
- 自己負担が1割(現役並み収入は2割)の介護サービスを受けれる介護保険(原則65歳以上)
- 最長1年6ヶ月間標準月収の3分の2が支給される障害手当金(国民健康保険はなし)
- 病気やケガで障害が残ると20歳から支給される障害基礎年金(障害等級1・2級)
- 厚生年金加入者には障害基礎年金に加えて障害厚生年金(障害等級1・2・3級)
障害年金(障害基礎年金)は、障害等級1・2級(障害厚生年金は3級)が対象です。
単身者で1級では年額974,125円(月額81,177円)、2級では年額779,300円(月額64,941円)です。
子供がいると、以下の子の加算があります。
- 第1・2子は各々224,300円
- 第3子以降は各々74、800円
厚生年金加入者は、以下の障害厚生年金を障害基礎年金に加えて受給できます。
- 障害等級1級は報酬比例の年金額の1.25倍に配偶者加給年金
- 障害等級2級は報酬比例の年金額に配偶者加給年金
- 障害等級3級は報酬比例の年金額(最低保障あり)
長期間働けなくなると障害年金の対象になる可能性があります(高い)ので自治体等の認定を受けてください。
学生など若年層にとって年金受給は先の話ですが、若くても障害を負うことがあります。
保険料の未納を続けると障害年金(障害岸尾年金)を受給できませんので、収入が少なく保険料の納入が大変な人は保険料の免除制度があります。
免除されたままで追納しないと将来の年金額には反映されませんが、免除されても障害年金の受給対象になります。
就業不能保険
就業不能保険は、働けなくなったときに保険金を通常年金型で受け取る現役世代が加入する保険です。
収入保障保険は通常死亡後に受け取りますが、就業不能保険は生前に保険金を年金形式(あるいは一時金)で受け取る保険です。
就業不能保険は、2種類の保険会社から販売されています。
- 比較的短期間を補償する損害保険会社の「所得保障保険」
- 比較的長期間を保障し種類の多い生命保険会社の「就業不能保険」
就業不能保険に該当する条件には、大きく以下の4種類があります。
- 就業不能状態を医師が診断
- 5大疾病・8大疾病・うつ病などの特定疾病による就業不能状態
- 公的介護保険の要介護度1(あるいは2)以上
- 公的介護保険の障害等級あるいは身体障害者手帳の障害者等級
個々の就業不能保険は、以降に紹介します。
2017年10月18日(水)