分離課税
所得割に関係しない所得は、分離課税に分類される以下の所得です。
- 土地・建物等の譲渡所得
- 山林所得
- 退職所得
- 株式等の譲渡所得
- 先物取引に係る事業所得・雑所得
株式等の配当所得は総合口座ですが、源泉徴収されている場合は所得割に関係しません。
健康保険の所得割には関係しませんが、退職所得と株式の譲渡所得について以下で説明します。
退職所得
退職所得は退職金から計算しますが、以下も退職所得になります。
- 国民年金・厚生年金の一時金
- 確定級出年金を一時金で受領
退職金を年金として取得すると雑所得になります(確定拠出年金も同じです)。
退職所得は、以下で計算します。
退職所得 = (退職一時金 — 退職所得控除額) * 1/2
退職所得控除額は、以下で計算します。
- 勤続年数20年以下:40万円 * 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超え:800万円 + 70万円 * (勤続年数 — 20年)
例として、30年勤務して退職金2,000万円受領すると退職所得は、以下で計算します。
退職所得 = 2,000万円—(800万円+70万円*10年間)の2分の1= 250万円
30年勤務して退職金が1,500万円の場合は、退職所得が0で税金はかかりません。
2,000万円の退職金でも退職所得は、250万円ですので退職所得は税法では優遇されています。
株式等の譲渡所得
株式の譲渡所得は以下で計算し、税率は20%です。
株式の譲渡所得 = 売却収入 — 取得価格 — 売却手数料
株式の口座には以下の3種類があります。
- 納税を証券会社が行う源泉徴収のある特定口座
- 年間取引報告書を証券会社が作り納税は自分で行う源泉徴収のない特定口座
- すべてを自分で行う一般口座
所得がマイナスになる場合は、マイナス分を以降3年にわたり株式の譲渡所得と相殺できます。
2016年08月10日(水)