一時所得
一時所得は、営利を目的とする継続的でない一時の所得を言います。
継続的な業務からの所得は一時所得でなく給与所得や事業所得などそれぞれの所得になります。
具体例を示します。
- 退職金(一時所得ですが健康保険料の所得割には関係しません)
- 懸賞の賞金品、福引の当選金品
- 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
- 生命保険契約に基づく一時金
- 生命保険&損害保険契約に基づく満期返戻金等
一般に一時所得に関連するのは、退職金や保険金です。
原稿料や講演費は、源泉徴収があります。
作家などの原稿料や講演費は事業所得でプロでない方の収入が一時所得です。
一時所得の計算
一時所得は、以下で計算します。
一時所得の金額 = 総収入額 — 収入を得るために支出した金額 — 特別控除額(50万円)
一時所得の課税所得は、上の一時所得の金額の2分の1です。
特別控除が50万円なので賞金や馬券の払戻金などの合計が50万円未満なら0になります。
生命保険の保険金(生前で死亡は相続になります)や解約返戻金は、それまでに払い込んだ保険料を差し引くのでそう大きな金額にはなりません。
例えば、生命保険が満期になり、満期保険金を受け取った場合の一時所得は以下になります。
- 満期保険金:800万円
- 生命保険料の支払総額:500万円
- 一時所得の金額:800万円(保険金)—500万円(保険料)—50万円(特別控除)
- 課税される金額:上記の250万円の2分の1で125万円
- 国民健康保険の一時所得:125万円(他に一時所得があると各々の合計になります)
健康保険料の所得割額の計算
所得の種類により計算方法が変わりますが所得金額が決まれば保険料の計算は所得の種類に関係なく同じです。
同じなので、前の「所得割の元になる給与所得」を参照して下さい。
他の所得がある場合は、それぞれの所得の合計額が所得割額の所得額になります。
2016年07月29日(金)