お店の経営など事業者に係る所得ですが、個人で業務を受託した場合の収入は事業所得になります。
個人の場合、事業所得は経費の算出・申告に手間がかかり、一般には短期でも給与所得にしてもらうのが控除も大きく手間も少なく有利です。
事業所得
事業所得とは、以下の事業から継続的に得られる収入についての所得を言います。
- 農業・漁業
- 製造・卸売業
- 小売業
- サービス業・その他
事業所得の事業は、継続的に収入を得ている事業を言います。
例えば、自動車を貸す場合以下の違いがあります。
- レンタカー会社が自動車(レンタカー)を貸して得られた収入は事業所得
- 個人が知り合いに自動車を貸して得られた収入は雑所得(継続した事業としては行えません)
個人で相手先の業務を行った場合、事業所得と給与所得の違いは以下になります。
- 雇われて業務を行う:給与所得
- 請負(業務の見積をして)業務を行う:事業所得
- 給与所得の源泉徴収票をもらう:給与所得
事業所得の計算
事業所得は、以下で計算します。
事業所得の金額 = 総収入金額 — 必要経費
事業を行っている方は必要経費は分かりやすく集計できますが、個人で業務を請け負って行うような場合は必要経費の集計が難しく(必ず領収書が必要など)、集計しきれなく事業所得の額が大きくなるケースがあるので注意が必要です(保険料が高額になります)。
基本的に事業に係る経費は収入から差し引けますが、個人の場合生活費と明確に区別する必要があり経費の算出が難しい傾向があります。
事業所得の必要経費には、以下の様なものがあります。
- 商品の売上原価・製品の製造原価
- 租税公課・保険料・減価償却費
- 水道光熱費・旅費交通費・通信費
- 修繕費・広告宣伝費・交際費
- 賃金給与・福利厚生費
- 地代家賃・支払利息・青色事業専従者給与など
国民健康保険料の所得割額の計算
所得の種類により計算方法が変わりますが所得金額が決まれば保険料の計算は所得の種類に関係なく同じです。
同じなので、前回の「所得割の元になる給与所得」を参照して下さい。
給与所得と事業所得がある場合は、2つの所得の合計額が所得額になります。
2016年07月28日(木)