地震など大きな災害にあうと以下の法律に基づき公的な支援策を受けることができます。
- 災害救助法
- 被災者生活再建支援制度
以下を組み合わせて災害後の生活再建に取組みます。
- 災害直後は避難所の設置や生活支援(災害救助法)
- 公的支援策(被災者生活再建支援制度)
- 生命保険と医療保険
- 火災保険と地震保険
- 金融資産(預金や株式など)
災害救助法
災害救助法は、自然災害により住宅損傷などの被害が市町村あるいは都道府県の人口の一定割合に達すると以下の支援が行われます。
災害直後の応急的な生活の救済を定めた法律で、当道府県が避難所の設置や備蓄物資を提供します。
- 被災者の救出、医療・助産・介護支援
- 仮設住宅を含む収容施設の提供
- 炊き出し・飲食料品の提供など生活支援
- 住宅の応急修理・生業に必要な資金の給与貸与
- 学用品・埋葬の支援など
- 保険料の払込や更新手続きの猶予(保険会社による)
災害救助法の適用は市町村や都道府県の家屋の減失世帯数で決まります。
都道府県の目安を以下に示します。
減失世帯数は、被害(減失面積)に応じて世帯数に換算して決めます。
- 減失面積が70%以上は1世帯
- 減失面積が20%〜70%は1/2世帯に換算
- 一時的に居住できないと1/3世帯に換算
都道府県人口 | 家屋の減失世帯数 |
---|---|
100万人未満 | 1,000世帯 |
100万人以上200万人未満 | 1,500世帯 |
200万人以上300万人未満 | 2,000世帯 |
300万人以上 | 2,500世帯 |
被災者生活再建支援制度
災害救助法による応急対応の後に引き続いて生活資金や住宅資金を支援する制度で、災害援護資金として死亡時には最大500万円、住宅再建に最大300万円が支給されます。
その他に住宅関連では、以下の支援もあります。
- 住宅ローンの一部減免
- 住宅再建の低利融資
支援策の内容は次回レポートします。
2016年06月15日(水)