保険契約者と受取人の関係で保険金にかかる税金は変わります。

必要とする保険金は税金分が差し引かれるので把握が必要です。

 

保険契約者と保険の受取人が同じケース

夫が妻に保険をかけて保険金を自分で受け取るようなケースです。

この場合は保険金の受け取り方法で変わりますが控除があるので保険金総額に税金がかかるわけではなく税金の額は少なくなります。

 

  •  一時金で受け取る

保険金は、一時所得になります。

保険金から払い込んだ保険料の総額を控除し、さらに特別工場の50万円を引いた額の2分の1が一時所得に他の所得と合算して所得税と住民税がかかります。

 

  •  年金で受け取る

年金は、雑所得になります。

年金額にその年金額に相当する払い込んだ保険料を控除し多額が雑所得になります。

公的年金も雑所得になりますが、公的年金には控除がありますが生命保険の年金には控除はありません。

雑所得に他の所得を合算して所得税と住民税がかかります。

 

保険契約者と保険の受取人が異なるケース

夫が自分に保険をかけて妻が受け取るようなケースです。

 

  •  夫が自分に保険をかけて受取人が妻

相続税がかかります。

死亡保険金を相続人が受け取る場合は、保険金の非課税を枠使えます。

法定相続人数に500万円をかけた額が非課税で、保険金からこの非課税額を引いた額が他の相続する金額と合算して相続税がかかります。

貯蓄には非課税額がないので税金面からは保険金が有利になります(不動産の相続には不動産の別の控除があります)。

 

  •  夫が妻に保険をかけて受取人が子

夫は生存しているので子が受け取る保険金は贈与になり贈与税がかかります。

110万円までは非課税で贈与できるので、保険金から110万円を引いた額に贈与の税率をかけて贈与額で決まる控除額を差し引いて税額が決まります。

贈与の税率は高いのであまり有利な方法とは言えず、自分が受け取り子には非課税額を毎年贈与するのが良いでしょう。

 

勤務先の会社が従業員に保険をかけ従業員の遺族が受け取るケース

死亡退職金を保険金で支払うケースです。

この場合は従業員が保険に加入しているとみなして遺族に相続税がかかります。

 

住宅ローンの団体生命保険

保険料は住宅ローンの契約者が支払いますが保険金はローンをしている金融機関にローンの返済として支払われるので遺族には相続税がかかりません。

住宅ローンはこの保険金で完済されるので住宅の債務が減るので一般に相続税が増えます。