定期保険の保障期間

定期保険は、保障期間の決まっている保険ですが保障の仕方に2つのタイプがあります。

 

  •  年満了タイプ

10年間あるいは20年間など保障期間を決めて加入する保険です。

保障期間が満了すると自動更新されますが保険料はその時点の年齢で変わり保険料が上がっていきます。

保険期間が自動更新されるので更新時に告知や審査を受けなくても保障が継続されるメリットがありますが、保険料は上がって行きます。

若い内の保険料は安いのですが、長期間更新していくと保険料は更新時の年齢で上がって行くので終身のような長期間加入するなら定期保険を更新行くよりも終身保険の方が有利になります。

 

  •  歳満了タイプ

保障を期間(年満了タイプ)でなく60歳や65歳のように年齢で保険期間を決めるタイプです。

このタイプの定期保険は、保険期間の終了時に更新がなく保険が終了します。

契約期間の年齢になると保障は終了し、保障を続けるには保険に新規に加入することになり、告知や審査が必要になります。

病気にかかったりすると保険に加入したいところですが、加入できないことがあるなど保険を継続できないかもしれないデメリットがあります。

 

保険が終了する歳満了タイプで期間の延長

例えば40歳で60歳満了タイプの定期保険に加入して、60歳近くで病気にかかり余命数年と診断された場合、60歳をすぎると保障がなくなります(当然、60歳までは保障されます)。

このような場合、保険会社によりますが例えば60歳満了を70歳満了に変更できます。

これを保障の延長制度と言います。

今までの保険を解約して保障金額の同じ定期保険に解約返戻金で保険料を一時払いする延長保険と言葉が似ていますが内容は違います。

 

余命がある程度推測できる場合に保障期間を延長できるメリットがありますが、最初の契約で保障期間を延長したことになり、保障期間を延長する保険料と支払済に保険料の差額を一時金で支払うことになります。

余命宣告があり、遺族にお金を残す新たな保険に加入できない場合でも保険料の差額を一時金で払い込む必要がありますが、保険期間を延長できるメリットがあります。

にこの延長制度のある保険会社は限られるので保険会社に確認してください。