公的介護保険加入者
公的介護保険は、40歳から強制加入です。
企業に勤めている会社員と公務員は、健康保険と一緒に保険料を納めます。
このため、介護保険に加入している自覚が少ないかもしれません。
国民保険の加入者は、健康保険とは別に自治体に支払います。
健康保険と同じく一生保険料を支払い続けます。
公的介護保険は、年齢により2つに分かれます。
第1号被保険者
第1号被保険者は、65歳以上の高齢者です。
介護が必要になると審査を受けて要介護支援(1及び2)あるいは要介護(1から5)と認定されると介護サービスを自己負担1割(現役並みの収入のある高齢者は3割)で受けることができます。
最大は養介護度5の高齢者で月額360,650円の介護サービスを1割の36,065円の負担で受けられます。
第2号被保険者
第2号被保険者は、40歳から64歳未満の方です。
40歳から介護保険料を納めますが、介護サービスは以下の特定疾病で介護が必要になった場合だけが対象です。
第2号被保険者は、ケガ等で介護が必要になった時には公的介護保険は使えません。
- 末期ガン
- 筋肉が痩せて力がなくなっていく筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(外傷性を除く)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
64歳までの備え
64歳までの第1号被保険者は、交通事故等で介護が必要になっても公的介護保険は使えません。
交通事故の場合は基本的に事故相手の自動車保険が使えますが、転んだり、自転車との事故などでケガをすることもあります。
自動車保険に加入している場合は、人身傷害保険特約をつけることが必須です。
- 保険金無制限
- 契約している自動車以外にも適用(歩行中の事故も対象)
2015年12月18日(金)