生命保険は、以下の場合に保険金が支払われます。
- 死亡した場合に死亡保険金
- 高度障害状態になると高度障害保険金
- 余命6ヶ月と診断されるとリビングニーズ特約で死亡保険金と3,000万円の低い金額
死亡については、明確ですが高度障害状態と余命6ヶ月については迷うところもあります。
保険金は請求して保険会社の審査を受けて支払われるので、これらがどのような状態なのか知らないと保険金の請求ができません。
また、請求しても支払われないことも考えられます。
高度障害状態
高度障害保険金を受け取れる高度障害状態を以下に示します。
- 両眼の視力を全く永久に失う
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失う
- 中枢神経系・精神または胸腹部に著しい障害が残り終身介護が必要
- 両上肢とも手関節以上を失うかまたは永久にその用を失う
- 両下肢とも足関節以上を失うかまたは永久にその用を失う
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失うかまたは永久にその用を失う
- 1上肢の用を永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失う
高度障害の状態は、国で定めている身体障害等級の最も重い1級に相当します。
高度障害状態になった場合には、色々な支援策を受けられるので、住民票のある市町村に申請しましょう。
リビングニーズ特約
リビングニーズは生命保険に特約としてつけるものですが、ほとんどの生命保険にはリビングニーズ特約が付いています。
この特約は、医師から余命6ヶ月と診断されると死亡
保険金あるいは3,000万円のどちらか低い方の金額が支給されます。
- 医師の診断があれば、すべての病気・ケガが対象
- 保険金は自由に使える
- 3,000万円を超える保険金を死亡時に受け取るには保険料を支払い続けることが必要
- 保険金は非課税
- 使い残し金額があるとその残金は相続税の対象になるので注意が必要
2015年11月16日(月)