「所定の条件」、「後遺障害」、「高度障害」は保険によく現れます。
保険金の受取りに密接に関係するので内容の把握が必要です。
高度障害は、今後解説します。
後遺障害
後遺障害は障害の程度を表すのではなく、障害が残った状態を軽度の第14級から最も重い第1級まで規定しています。
後遺障害は、主に自動車保険で使われます。
特定疾病保障保険
特定疾病保障保険は、死亡保険の1種で死亡や高度障害状態になると保険金が支払われます。
通常の死亡保険に比べ以下の特定の疾病にかかると生前に保険金が支払われることが違います。
- 悪性新生物(ガン)
- 急性心筋梗塞
- 脳卒中
三大疾病と言われ非常に危険な病気ですがこの疾病にかかっただけでは保険金が支払われません。
保険金が支払われるのは、所定の条件を満たしている必要があります。
保険金が支払われる所定の条件「悪性新生物(ガン)」
病変が上皮内に限定している上皮内ガン、悪性黒色腫ガン以外の皮膚ガンは対象になりません。
これ以外のガンで、被保険者が保険加入以降悪性新生物(ガン)にかかったことを医師の診断が確定されると保険金が支給されます。
急性心筋梗塞
虚血性心筋梗のうち急性心筋梗塞が対象で、狭心症などは対象になりません。
被保険者が急性心筋梗塞を発病して初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働制限を必要とする状態になったことを医師により診断されたときに保険金が支給されます。
脳卒中
脳血管疾患のうち、以下が対象です。
- くも膜下出血
- 脳内出血
- 脳動脈の狭塞(脳血栓・脳塞栓)
被保険者が脳卒中を発病し、初めて医師の診断を受けた日から60日以上以下の後遺症が継続すると保険金が支給されます。
- 言語障害
- 運動失調
- 麻痺等の後遺症
2015年11月13日(金)