国民年金保険料は、以下の合計(合算)になります。
- 家族全員が負担する均等割
- 所得により変わる所得割(子供など収入がないか少ないとかかりません)
均等割は、住んでいる地域で決まり家族全員にかかります(後期高齢者の均等割は住んでいる都道府県で決まります)。
所得割は負担率で決まり、負担率は均等割りと同じく住んでいる地域で決まります(後期高齢者の均等割は住んでいる都道府県で決まります)。
所得
所得は前年の収入で決まりますが、収入=所得ではありません。
所得には以下に示す種類があり、それぞれ所得の計算方法が異なります。
所得の種類に応じた収入から求めた課税対象所得額が所得割保険料計算に使われます。
所得税計算と類似ですが、所得税の計算にある以下の控除は含まれません。
- 社会保険料控除、医療費、民間保険の保険料、扶養控除、基礎控除などの所得控除
- 配当控除や住宅ローン控除などの税額控除
また、課税には以下の2種類があり、保険料の計算は総合課税の課税対象所得金額になります。
- 給与、年金、事業所得などの総合課税
- 源泉徴収された配当所得や株式販売などの分離課税
総合課税はすべての所得ではなく、分離課税を除いた各種所得の合計です。
源泉徴収された配当や株の売買は国民年金保険料の計算に入らないので株の配当や売買で生活している方には有利と言えます。
保険料には上限があるので、その上限を超えれば所得に関係なく一定になります。
上限額は、渋谷区では以下の額になります(各々均等割額と所得割額の合計)。
- 医療分保険料は年間54万円
- 後期高齢者医療支援分は年間19万円
- 介護分保険料は年間16万円(前期・後期高齢者は別途介護保険料支払うのでなし)
保険料の計算の元となる総合課税所得の種類
総合課税所得には、以下の種類があります。
- 利子所得(源泉徴収された利子所得は分離課税なので対象外)
- 配当所得(同上)
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 保険金などの一時所得
- 年金などの雑所得
このように総合課税の所得には多くの種類がありますが、身近な以下の所得について次回詳しく説明します。
- 給与所得
- 事業所得
- 保険金などの一時所得
- 年金などの雑所得
2016年07月26日(火)