国民健康保険の保険料は、子供から65歳未満の高齢者まで全員が負担する均等額と収入(課税所得)に応じた所得割額の合計です(年間課税所得33万円以下ですと所得割額はありません)。
国民健康保険料は家族全員にかかるので家族人数がおおいあるいは所得が多いと負担が大きくなります。
65歳になると保険料から介護分の負担がなくなり保険料は少なくなりますが、代わりに介護保険料がかかり総額は少なくなりません。
課税所得
課税所得は、所得税の対象となる金額で収入全体ではなく控除額を引いた額で、以下の合計になります(譲渡所得などを除く)。
- 利子所得・配当所得は源泉徴収(20%)された残額
- 不動産所得・事業所得は総収入金額から必要経費を引いた額
- 給与所得は年間給与額から給与所得控除を引いた額
- 公的年金は年金支給額から120万円を引いた額(年金額が330万円未満の場合)
- 退職所得は退職金から退職所得控除額を引いた2分の1(勤続40年だと2,200万円まで0)
退職所得は分離課税に分類され、健康保険料の所得割には含まれません(退職所得があっても保険料に関係しません)。
給与所得控除額は、以下になります(平成25年分から平成27年分の場合)。
年間給与金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 給与額の40%(最低65万円) |
〜360万円以下 | 給与額の30% + 18万円 |
〜660万円以下 | 給与額の20% + 54万円 |
〜1,000万円以下 | 給与額の10% + 120万円 |
〜1,500万円以下 | 給与額の5% + 170万円 |
1,500万円以上 | 245万円 |
均等割額(年額)
均等割額は以下の合計で子供も含め家族全員が負担します。
- 医療分(新宿区は35,400円)
- 後期高齢者医療支援分(新宿区は10,800円)
- 40歳〜64歳までの介護分(新宿区は14,700円)
均等割額は区市町村で変わり、新宿区は60,900円ですが三鷹市では46,000円になります(家族一人あたりの年額です)。
所得割額
総収入金額から上記所得控除額と基礎控除額33万円を引いた額に以下の税率をかけた額の合計になります。
- 医療分(新宿区は6.86%)
- 後期高齢者医療支援分(新宿区は2.02%)
- 64歳までの介護分(新宿区は1.43%)
税率は区市町村で変わり新宿区は合計で10.31%ですが三鷹市では7.4%になり区市町村で大きく変わります。
2016年07月15日(金)