後期高齢者医療制度
75歳の誕生日になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ります。
国民健康保険と類似していますが、違うところもあります。
- 国民健康保険は区市町村が運営しますが後期高齢者医療制度は都道府県単位に運営
- 国民健康保険の保険料は区市町村単位ですが後期高齢者医療制度の保険料は都道府県単位
- 国民健康保険は世帯主がまとめて支払いますが後期高齢者医療制度では一人一人
- 後期高齢者の保険料は基本的に年金からの天引き(特別徴収)
後期高齢者医療制度の保険料
保険料は国民健康保険と同じく均等割額と所得割額の合計額です。
関東地方を例に取ると均等割額と所得割率は、以下になります。
保険料の例は、年金収入250万円のみのケースです(100円未満切り捨て)。
計算は、年金額(250万円)から年金控除額(120万円)と基礎控除額(33万円)を引いた額に所得割率を乗じて均等割額を加算します。
地域 | 均等割額 | 所得割率 | 保険料の例 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 43,429円 | 8.66% | 127,400円 |
東京都 | 42,400円 | 9.07% | 130,300円 |
千葉県 | 40,400円 | 7.93% | 117,300円 |
埼玉県 | 42,070円 | 8.34% | 122,900円 |
群馬県 | 43,600円 | 8.60% | 127,000円 |
この保険料には、介護保険料を含んでいません(65歳未満は健康保険料に介護保険料が含まれます)。
このため65歳以上の方(後期高齢者を含む)は介護保険を別途支払います。
国民健康保険料の比較
東京都を例に取り後期高齢者医療制度(どこに住んでいても一定)と国民健康保険(住んでいる場所で変わる)の保険料(年額)を比較します。
年金収入250万円の場合で比較します。
年金収入から控除額(年金控除120万円、基礎控除33万円)を引いた額(97万円)が所得割の対象(基礎)額になります(所得割に介護負担分を含みます)。
地域 | 後期高齢者医療制度 | 国民健康保険 | 国民健康保険との差額 |
---|---|---|---|
渋谷区 | 130,300円 | 132,300円 | 2,000円減額 |
新宿区 | 130,300円 | 132,300円 | 2,000円減額 |
三鷹市 | 130,300円 | 94,600円 | 35,700円の増額 |
府中市 | 130,300円 | 88,400円 | 41,900円の増額 |
東京都でも住んでいる地域(区市町村)により国民健康保険料は、かなりの違いがあります。
75歳になり後期高齢者医療制度に加入すると住んでいる地域にかかわらず一定額になるので、それまで安い地域に住んでいた方はかなりの増額になります。
2016年07月14日(木)