保険料控除の種類

所定の要件を満たす生命保険の保険料は、その支払い保険料に応じて一定金額をその年の所得から控除できます。

 

  •  一般の生命保険料控除
  •  個人年金保険料控除
  •  介護医療保険料控除(平成24年1月1日以降の契約)

 

一般の生命保険料控除

以下を満たす契約が保険料控除の対象です。

 

  •  保険金受取人:契約者本人か配偶者、その他一定の親族
  •  対象となる契約:生命保険会社との保険契約・旧簡易生命保険契約・農協等との生命共済など

 

個人年金保険料控除

以下を満たす契約が保険料控除の対象です。

 

  •  年金受取人:保険契約者またはその配偶者のいずれかで被保険者と同一人
  •  保険料払込期間:10年以上(一時払い契約は控除にならない)
  •  年金の支払方法:確定年金・有期年金は年金支払開始日が60歳以上で10年以上の支払期間

 

介護医療保険料控除

以下を満たす契約が保険料控除の対象です。

 

  •  保険金受取人:契約者本人か配偶者、その他一定の親族
  •  平成24年1月1日以降に生命・損害保険会社と新契約した介護医療保険

 

対象になる保険料

その年に実際に払い込んだ保険料が対象になります。

前納した保険料は期間数で按分した額が控除対象です。

一時払い保険料は、保険料を支払った年に全額が控除の対象です(支払った年のみ控除されます)。

 

保険料控除額:平成24年1月1日以降の契約

一般の生命保険、個人年金保および介護医療保険の控除額は、以下の合計額になります。

 

  •  所得税
保険料控除額
2万円以下全額
2万円〜4万円以下年間支払い保険料の2分の1プラス1万円
4万円〜8万円以下年間支払い保険料の4分の1プラス2万円
8万円以上一律4万円

最大の控除額は、12万円です。

 

  •  住民税
保険料控除額
1万2千円以下全額
1万2千円〜3万2千円以下年間支払い保険料の2分の1プラス6千円
3万2千円〜5万6千円以下年間支払い保険料の4分の1プラス1万4千円
5万6千円以上一律2万8千円

最大の控除額は、7万円です。

 

保険料控除額:平成23年12月31日以前の契約

一般の生命保険、個人年金保の控除額は、以下の合計額になります。

 

  •  所得税
保険料控除額
2万5千円以下全額
2万5千円〜5万円以下年間支払い保険料の2分の1プラス1万5千円
5万円〜10万円以下年間支払い保険料の4分の1プラス2万5千円
10万円以上一律5万円

新旧の契約を合わせて最大の控除額は、12万円です。

 

  •  住民税
保険料控除額
1万5千円以下全額
1万5千円〜4万円以下年間支払い保険料の2分の1プラス7千5百円
4万円〜7万円以下年間支払い保険料の4分の1プラス1万7千5百円
7万円以上一律3万5千円

新旧の契約を合わせて最大の控除額は、7万円です。