死亡保険は相続になると非課税枠があり、家族(法定相続人)がいると高額にはなりません。

相続にならないと税金が高額になるケースがあります。

死亡保険金にかかる税金の種類

死亡保険金にかかる税金は、以下により変わります。

 

  •  契約者(保険料を支払う人)
  •  被保険者(保険をかける人)
  •  保険金の受取人

 

契約者 被保険者 受取人 税金の種類
妻や子(相続人) 相続税(非課税の特典あり)
被相続人 相続税(非課税の特典なし)
所得税・復興特別所得税・住民税
贈与税

 

夫が妻に保険をかけて受取人が夫の場合、受け取り方により所得の種類が変わり、税額も変わります。

 

  •  一時金で受け取ると一時所得
  •  年金で受け取ると雑所得

 

この場合、夫が保険料を支払い夫に保険金が支払われるのでこの保険金は相続になりならず保険の非課税枠が使えません。
保険料の支払い期間が長い場合は、払い込んだ保険料は経費として控除できますので税金はそう高額になりませんが、支払い期間が短いと税金の支払いが大きくなることがあります。

 

贈与税も非課税枠は110万円です。

税金の面から見ると相続税が有利なので相続税の対象となるように契約者、被保険者、受取人を指定するのが有利です。

 

死亡保険金の税額が高くなるケース

死亡保険金は相続になるケースが多いいので通常死亡保険にかかる税額は大きくありません。

税額が高くなるのは以下のケースです。

 

  •  夫が現役で所得が多い(元々税率が高い)
  •  保険料の支払い期間が短い(支払いずみ保険料が少ない)

 

以下のケースで死亡保険金にかかる税額を計算します。

 

  •  40歳夫が妻に20年間、1,000万円の定期保険をかける
  •  東京海上日動あんしん生命「無配当型定期保険」の月額保険料は約5,000円

 

例えば5年後に妻が死亡し保険金1,000万円を一時金で受け取ると以下の一時所録になります。

1、000万円—30万円(支払済ずみ保険料)−50万円(特別控除)の2分の1で460万円。

夫の税額が20%の場合、死亡保険金にかかる税額は以下になります。

 

  •  所得税は460万円の20%で92万円
  •  住民税は460万円の10%で46万円
  •  税額合計は138万円

 

これを相続で受け取り相続人が2人以上いれば税金はかかりません。