病気やケガで障害が生じた場合に障害年金が支給されます。
だれでも加入している公的年金の保障をよく知り、公的年金では補えない分を民間の保険で保障することになります。
障害年金
病気やケガで障害が発生し日常生活や仕事の働きに支障が出ると障害年金の給付対象になります。
障害年金は重度の障害と思われる場合が多いのですが、対象は広く以下も対象になります。
- 認知症
- そううつ病
- 統合失調症
- がん
- HIV
- 肝硬変
- 肺炎
- 慢性呼吸不全など
例えばがんになった場合、以下が対象になります。
- 人工肛門
- 抗がん剤の副作用による倦怠感やしびれ・痛み、貧血などの内部障害
がん治療により死ことに支障をきたす場合は対象になる可能性があります。
障害年金に以下があります。
- 障害基礎年金(国民年金と厚生年金の加入者)
- 障害厚生年金(厚生年金の加入者)
障害年金は、申請しないと受給できませんので注意が必要です。
障害年金は、非課税です。
障害基礎年金の支給要件
支給を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
- 国民年金に加入している期間に初診日がある
- 一定の障害がある
- 初診日のある前々月までの加入期間の2/3以上について保険料を納入または免除されていること
- 初診日が65才未満で前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
保険料の納入については上記のどちらかを満たせば対象になります。
障害基礎年金の障害認定日
初めて医師の診断を受けた時から1年6ヶ月経過した時に障害の状況にあるか、または65才に達するまでの間に障害の状況になった場合が対象です。
障害の状況とは、障害等級1級または2級に状態をいいます。
障害厚生年金は3級も対象になりより広くなっています。
障害基礎年金の年金額(年額)
- 1級の年金額は780,100円の1.25倍(975,125円)に子の加算
- 2級の年金額は780,100円に子の加算
子の加算は、以下になります。
- 第1子・第2子はそれぞれ224,500円
- 第3子以降はそれぞれ78,400円
子の加算は、以下の場合です。
- 18歳になる年度の末日まで
- 20歳未満で障害等級第1級または2級の障害者
2015年10月22日(木)