公的保険加入者が死亡した場合は、残された家族に年金が支給されます。

厚生年金と基礎年金は、支払額と支払期間に変わりがあり、厚生年金が手厚くなります。

 

遺族厚生年金

厚生年金の被保険者が保険料の支払中(60歳)に死亡した場合は、残された家族に遺族年金が支払われます。

 

  •  残された妻の収入が年額850万円以下
  •  妻が死亡した場合55歳以上で60歳から受給(遺族基礎年金は条件なしで受給)
  •  夫の死亡時30歳未満の子供のない妻は5年間受給
  •  国民年金加入者でも厚生年金に25年以上加入していればその分の遺族厚生年金を受給

 

遺族厚生年金の目安を下表に示します(遺族基礎年金を含みます)。
子供が18歳を超えると月額約2万円減額になります。

 

対象標準報酬月額30万円標準報酬月額35万円
子供1人月額約12万円約13万円
子供2人月額約14万円約15万円
子供3人月額約15万円約16万円

 

遺族基礎年金

18歳(高卒)までの子供のいる場合に遺族基礎年金が支給されます。
子供2人までは、1人につき年額224,500円です。

子供が3人目以降は支給額が減ります。
3人目以降は、1人につき年額74,800円です。

子供がいない妻には、遺族基礎年金が支給されません。

国民年金加入者は、子供がいる、いないに関わらず生命保険の加入が不可欠です。

 

遺族基礎年金の目安を下表に示します。

遺族基礎年金は、厚生年金加入者の遺族も受給できます。

 

対象基本額(円)子の加算(円)支給年額(円)
子供1人年額780,100224,5001,004,600
子供2人年額780,100449,0001,229,100
子供3人年額780,100523,8001,303,900

 

 

厚生年金加入者の遺族年金は国民年金加入者に比べ手厚い保障があります!!

国民年金加入者でも遺族年金だけでは不足し保険に加入が必須と言えます!!